
当施設が利用客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めの無い事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
当施設に利用契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申出て頂きます。
(1)会社(団体)名及び宿泊者名
(2)利用日及び利用予定時刻
(3)利用料金
(4)その他当施設が必要と認める事項
2 利用客が利用中に前項第(2)号の利用日を超えて利用の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな利用契約の申込みがあったものとして処理します。
利用契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りでは有りません。
2 前項の規定により利用契約が成立したときは、利用期間(3日を超えるときは3日間)の基本利用料を限度として当施設が定める申込金を当施設が指定する日までに、お支払頂きます。
3 申込金は、まず、利用客が最終的に支払うべき利用料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払い頂けない場合は、利用契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 利用契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
当施設は、次に掲げる場合において、利用契約の締結に応じないことがあります。
(1)利用の申込みが、この約款によらないとき
(2)満室(員)により会議室・客室の余裕がないとき
(3)利用しようとする者が、利用に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反 する行為をするおそれがあると認められるとき
(4)利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5)利用に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(7)千葉県旅館業法施行条例 第13条の規定する場合に該当するとき
利用客は、当施設に申し出て、利用契約を解除することができます。
2 当施設は、利用客がその責めに帰すべき事由により利用契約の全部又は一部を解除した場合は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3 当施設は、利用客が連絡をしないで利用日当日になっても到着しないときは、その利用契約は利用客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当施設は、次に掲げる場合においては、利用契約を解除することがあります。
(1)利用客が利用に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2)利用客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3)利用に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4)天災等不可抗力に起因する事由により利用させることができないとき
(5)千葉県旅行業法施行条例 第13条の規定する場合に該当
(6)室内での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
宿泊客は、当施設において、予め次の事項を登録して頂きます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当施設が必要と認める事項
宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。
2 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて館内に掲示した利用規則に従って頂きます。
当施設の門限は、午後11時とし、翌朝7時の開錠まで当施設の入退は出来ません。
利用客が支払うべき利用料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の利用料金等は、現金にて支払いただきます。
3 当施設が利用客に会議室・客室を提供し、使用が可能になったのち、利用客が任意に利用しなかった場合においても、利用料金は申し受けます。
当施設は、利用契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により利用客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
利用客の手荷物が、利用に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、利用客がチェックインする際お渡しします。
2 利用客がチェックアウトしたのち、利用客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
利用客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
利用客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該利用客は当施設に対し、その損害を賠償して頂きます。
利用客のお客様の中に次の該当者がいる場合、利用は禁止させて頂きます。
(1)暴力団員、または暴力団等の暴力関係団体・その他反社会的勢力の関係者
(2)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人・その他の団体の関係者
(3)病毒伝播の恐れのある伝染病等の疾病に罹った方
(第2条第1項及び第12条第1項関係)
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| 宿泊料金 | 宿泊室 利用料 |
| 会議室料金 | 会議室 利用料 |
| 食事料金 | 朝・昼・夕食 飲食料 |
| 追加料金 | 上記以外の利用料金 |
(第6条第2項関係)
適用月 : 4月を除く月
| 項目名 | キャンセル受付日 | ||
|---|---|---|---|
| 当日~7日前 | 8~14日前 | 15~30日前 | |
| 宿泊料金 | 100% | 40% | 20% |
| 会議室料金 | 100% | 40% | 20% |
| 食事料金 | 100% | - | - |
適用月 : 4月
| 項目名 | キャンセル受付日 | ||
|---|---|---|---|
| 当日~2月1日 | 1月31日~1月1日 | 12月31日~契約日 | |
| 宿泊料金 | 100% | 50% | 30% |
| 会議室料金 | 100% | 50% | 30% |
| 食事料金 | 100% | - | - |
